ストレスチェック制度とは

2015年12月に改正労働安全衛生法(※1)が施行され、従業員数50人以上の事業所において事業者はストレスチェック(※2)の実施が義務化されました。(従業員50人未満の事業所は努力義務)
(※1)『労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)』による
(※2)ストレスチェックは労働安全衛生法 第66条の10において「心理的な負担の程度を把握 するための検査」として規定されています

制度の要求を満たす基本の検査項目

厚生労働省が推奨する「職業性ストレス調査票」の57項目についての検査を行います。
労働基準監督署への届け出と職場環境の改善(集団分析)に対し、必要にして十分な内容が得られます。
また、専門医が監修した「ストレス耐性項目」10項目、「健康調査項目」15項目の検査もご用意。生活習慣改善やストレスへの対処方法について、今後生活していくうえでのヒントを得ることができます。さらに、職場の一定規模の集団(部、課など)ごとにストレス状況を分析し、その結果に基づく職場環境の改善「ストレスチェックを受けた人数」と「面接指導を受けた人数」は、労働基準監督署に所定の様式で報告が可能です。

ストレスチェック制度の目的

  • 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
  • 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  • ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

ストレスチェックの流れ

集団分析

厚生労働省成果物の仕事のストレス判定図を表示し、全国平均と比較ができます。集団を対象に仕事上のストレス要因を客観的に評価することで職場の将来的な健康リスクを把握できます。その他、様々な条件にてデータを集計・分析し職場環境改善に役立てるレポートを出力できます。

ストレスチェックは毎年実施することで経年経過を見ることができ、組織の職場環境の見える化に役立ちます。

お気軽にお問い合わせください。082-504-6550受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ